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自転車も罰金対象「改正道路交通法」で危険運転を厳罰化

2020.6.30 12

あおり運転などの危険運転の厳罰化を定めた「改正道路交通法」が、6月30日から施行されます。今回の施行では自動車やオートバイだけでなく、自転車の妨害運転も新たに規定。摘発の対象となるのは、逆走、幅寄せ、ベルを執拗に鳴らすなどの行為です。

改正道交法では自転車も処罰対象

これまでの道交法では、自転車の信号無視、酒酔い運転、遮断踏切への立ち入りなどが危険行為として規定されていました。今回の改正道交法では新たに妨害運転が規定され、計15項目の危険運転が摘発対象に定められました。

また改正道交法では、15項目の危険行為を3年間に2回摘発されると、安全講習が義務付けられます。そして安全講習を受講しない場合は、5万円以下の罰金が課せられます(対象年齢は14歳以上)。

これを機会に、道交法が定める「自転車の危険運転」を改めて確認し、自分にも他人にも安全な運転と交通ルールの再認識に繋げましょう。

道交法が定める危険運転15項目

1. 信号無視
進行方向の赤信号を無視した交差点を通過してはならない。

2. 指定場所の一時不停止
止まれ標識や一時停止の指定がある場所は、一旦停止をしなくてはならない。

3. 遮断踏切への侵入
遮断機が下りたり警報機が鳴ったりしている踏切に侵入してはならない。

4. 通行禁止違反
道路標識などで通行禁止にしている区間を通行してはならない。

5. 歩道における車両義務違反(徐行違反)
道路標識などで通行可とされている歩道でも、歩行者に注意を払い、徐行しなければならない。

6. 歩道通行時の通行方法違反
道路標識で通行可とされている歩道は、徐行しなければならない。自転車通行指定がない歩道は、車道寄りを徐行しなければならない。歩行者の妨げとなる場合は、一時停止しなければならない。

7. 通行区分違反
歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。また、自転車は車道の左側端に寄って通行しなければならない。

8. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
路側帯を通行するときは、歩行者の妨げにならないような速度で進行しなければならない。

9. 交差点安全進行義務違反等
交差点への進入時は、優先道路を走行する車両や、幅が明らかに広い道路を進行する車両の進行を妨害してはならない。交差点進入時や交差点通行時は、横断する歩行者に注意を払い、安全な速度で進行しなければならない。

10. 交差点優先者妨害等
交差点を右折するときに、直進車や左折車の進行を妨害してはならない。

11. 環状交差点安全進行義務違反等
環状交差点を通行する車両の進行を妨害してはならない。また、環状交差点に進入する際は徐行しなければならない。

12. 制御装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキが正常に作動しない自転、ブレーキが前輪または後輪のみの自転車、フレーキのない自転車は、運転してはならない。

13. 安全運転義務違反
自転車の運転者は、ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない(スマホや傘差しでの「片手運転」が該当)。

14. 酒酔い運転
酒気を帯びて自転車を運転してはならない。

15. 妨害運転
他の通行を妨げる目的で「逆走して進路をふさぐ」「幅寄せ」「進路変更」「不必要な急ブレーキ」「ベルをしつこく鳴らす」「車間距離の不保持」「追い越し違反」をしてはならない。

危険運転の罰金は自転車でも高額

先に触れましたが、危険行為で3年間に2回摘発されると安全講習を受講するように命令され、従わない場合は5万円以下の罰金が課せられます(14歳以上の運転者が対象)。なお、安全講習は東京都の場合、受講時間が約3時間、受講手数料は6,000円です。

また改正道交法は、あおり運転だけを厳罰化しただけではありません。たとえば、妨害運転をする中で信号無視もすれば計2回の危険運転となり、一発で安全講習の受講命令が出されることになります。

さらに警察庁は「ながらスマホ」について、重大な交通事故につながる極めて危険な行為であると注意喚起。ながらスマホは危険運転の「安全運転義務違反」に該当し、摘発の対象となります。

自転車は軽車両

道交法では自転車を軽車両と位置付けています。そのため、自転車を運転するときは「車両としての交通ルール」を遵守する必要があるとしています。警察庁は、自転車の運転中に守るべき交通ルールのうち特に重要なものを「自転車安全利用5則」としてまとめています。たとえ近所に買物へ出るときでも、安全運転を意識しましょう。その意識の集まりが、自分自身や家族を守ることに繋がります。

1. 自転車は車道が原則、歩道は例外

2. 車道は左側を通行

3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

4. 安全ルールを守る

5. 子供はヘルメット着用

自転車は気軽・手軽な乗り物だからこそ、これ以上の規制が掛からないように交通ルールを守って安全に運転しましょう。

出典
警察庁◆道路交通法の一部を改正する法律
警察庁◆自転車安全利用五則
自転車の安全利用促進委員会◆自転車の安全利用五則